発達障害・自閉症・ADHDなどの子どもが通う療育施設の種類と内容とは?
2018.09.11障害児が通う療育施設は、「児童発達支援」と総称されています。児童発達支援の中には「児童発達支援センター」と「児童発達支援事業」があり、それぞれ特徴があります。
子どもに療育を受けさせたい!と思ったら、まずはどんな種類があるのか、どんな特徴があるのかチェックしてみてください。
児童発達支援の概要
障害児にとって身近な地域で支援を受けられるようにするため、通所利用の障害児への支援だけではなく、地域での障害児・その家族を対象とした支援や保育所等の障害児を預かる施設に対する援助等にも対応することが目的とされています。
これまで、障害児通園施設で、知的障害児・難聴児・肢体不自由児・視覚障害児と障害種別に別れていたために、「地域で育つような支援」「グレーゾーンの支援」など支援の受けられにくさの問題がありました。そこで、2012年に児童福祉法が改定され、障害種別に分かれていた施設体型は通所・入所の利用体系別となりました。
障害児通園施設は児童発達支援に再編され、児童福祉施設として定義された「児童発達支援センター」とそれ以外の「児童発達支援事業」の2類型となりました。また、「障害者手帳」の有無を問わず、障害の有無が明らかではない段階でも通所支援や相談支援が受けられるようになりました。(日本LD学会,2016)
児童発達支援の役割
児童福祉法第6条の2の第2項の規定に基づいて、“障害のある子どもに対し、児童発達支援センター等において、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供するものである” とされています。(厚生労働省HP)
対象児:
・身体障害のある児童、知的障害のある児童または精神に障害のある児童(発達障害児を含む)※手帳の有無は問わず、児童相談所、市町村保健センター、医師等により、療育の必要性が認められた児童も対象とされています。
・医療型は、上肢、下肢または体幹機能に障害のある児童
・児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童
・手帳の有無は問わない
児童発達支援の種類
児童発達支援には、「児童発達支援センター」と「児童発達支援事業」があります。
「児童発達支援センター」においては、<医療型>と<福祉型>があります。
「児童発達支援事業」においては、<児童発達支援>と<放課後デイサービス>があります。
児童発達支援センターとは
施設が有する専門機能を活かし、地域の障害児やその家族への相談、障害児を預かる施設への援助・助言を合わせて行うなど、地域の中核的な療育支援施設のことです。
<福祉型>では…
主に、地域の障害児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知的技能の付与、集団生活への適応のための訓練などを行います。(放課後デイサービスも含まれます)
通所支援だけではなく、地域の障害児家族に対する「相談支援」も行われています。
また、児童が集団生活を営む施設等に通う障害児につき保育所などを利用する障害児に対しては、「保育所等訪問支援」が行われれています。
福祉型児童発達支援センターの職種には、管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員、保育士、機能訓練担当者などがあります。
<医療型>では…
児童発達支援および治療を行います。
医療型児童発達支援センターの職種には、嘱託医、看護師、理学療法士または作業療法士、栄養士、言語聴覚士、児童指導員及び保育士などがあります。
児童発達支援事業(児童デイサービス:児童発達支援及び放課後等デイサービス)とは
利用障害児やその家族に対する支援を行う身近な療育の場です。児童発達支援事業には、通所して療育や学習の支援を受られる「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」があります。
<児童発達支援>
対象者:
障害のある未就学児(~6歳)が通います。身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神障害のある児童(発達障害を含みます)
支援内容:
・本人への発達支援
障害のある子どもの発達の側面から心身の健康や生活、コミュニケーション、社会 性、人間関係などの領域から、子どもが将来日常生活や社会生活を円滑に過ごせるように支援をしています。
・家族支援
家族からの相談に対する支援や、子育ての課題の聞き取りなど、心理的支援などを
行います。
・地域支援
地域社会への参加、地域保育園の施設訪問など、地域との連携をとり親の相談支援などを行っています。
<放課後等デイサービス>
放課後や夏休みなどの学校の長期休暇中に社会生活を送るために必要な生活能力の向上のための訓練や支援などを継続的に提供し、学校との連携をしながらその自立を促進するとともに、余暇活動の支援、放課後などの居場所づくりの推進を行っています。(日本LD学会, 2016)
対象者:
障害のある学齢期児童(6~18歳)
支援内容:
・自立支援と日常生活を支援するための活動
子どもの発達に応じて、日常生活で必要とされる動作や年齢相応のコミュニケーション面の支援などがあります。
・創作活動
季節の変化に興味を持てるように日常での自然にふれる機会などを設けること、表現する喜びが体験できるような活動などがあります。
・地域交流の機会の提供
社会経験の幅を広げるための活動に、多様な学習体験・交流活動などがあります。
・余暇の提供
子ども自身がリラックスする方法を学んだり、経験を積んでいけるような活動や支援を用意しています。(厚生労働省:放課後等デイサービスガイドライン)
<引用・参考文献>
発達障害情報・支援センター
http://www.rehab.go.jp
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/
shougaishahukushi/kaiseihou/dl/sankou_111117_01-06.pdf
厚生労働省 放課後等デイサービスガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000082829.pdf
独立行政法人 福祉医療機構 WAMNET
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/jidou/handbook/flow/
障害保健福祉研究情報システム 「ノーマライゼーション 障害者の福祉」2016年11月号
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prdl/jsrd/norma/n424/n424013.html#tyu