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発達障害とは

文部科学省が提唱する「発達障害」

2017.01.10

文部科学省「発達障害者支援法」によれば、発達障害とは「自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢に於いて発現するものとして政令で定めるもの」と定義されています。一般的にこれらの障害は7歳以前に発症することが多いとされ、2005年(平成17年)に施行された支援法に於いて発達障害児とは18歳未満を指しています。これらの障害についての定義はさまざまで、障害といわれている一つひとつの症例が別々の症候を指すわけではなく、医学会によって用語の使い方に違いがあり、翻訳された用語案という解釈が通用しているようです。「自閉症」は一般的に社会への適応力、コミュニケーション能力に障害や困難が生じ、こだわりが強くなる神経発生的障害の一種を称されることが多い。

「アスペルガー症候群」とは、知的障害は伴わないが、興味、コミュニケーションについて特異性が認められる自閉症スペクトラムの一種であり、広汎性発達障害の一つに分類されている。「広汎性発達障害」は反意で、社会性の獲得やコミュニケーション能力など基本的な機能の発達遅滞を特徴とし、自閉症スペクトラムに分類されるケースもある。注意欠陥多動性障害とは、多動性(過活動)、不注意(注意障害)、衝動性(神経発達症・行動障害)と説明されているが何れも、医学会によって翻訳された用語案の解釈である。

発達障害療育研究所

スタジオそらに所属する言語学博士、言語聴覚士、臨床心理士など、様々な分野の専門家が集まる研究所です。発達障害を中心に、関連の情報を分かりやすく解説します。

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